水道修繕受付センターとは、神戸市管工事業協同組合が神戸市水道局・建設局から業務受託して開設しています。 24時間修繕を受付けていますので、夜間・休日に急な修繕が必要になった場合でも安心して修繕をご依頼ください。
宅地内の水道管(給水装置)のうち、道路との境界からメーターまでの間(上図①)で漏水が発生した場合は「部分的な応急の修繕」に限り水道局からの受託業務として水道修繕受付センターが漏水修繕を行います。この部分の修繕については、水道局が費用負担しますので、お客様のご負担は原則無料となります。但し、水道局が費用負担する範囲の修繕であっても、以下の建築物や修繕などは、お客様のご負担となります。(有料となる範囲等については、施工前にお問合せください。)
- 集合住宅等で、各戸にメーター装置を設置している建築物で、官民境界もしくは第一止水栓よりも蛇口側の漏水。
- 工場・業務ビル等で、官民境界もしくは第一止水栓よりも蛇口側の漏水。
- 使用者又は第三者による故意、または過失、管理不備による漏水。
- 修繕する際の植樹、レンガやタイル、コンクリートなどの、舗装、擁壁石積などの構造物を取り壊し、及びその復旧を行う費用。
- 老朽化等により、漏水が数回にわたり発生している水道管など、漏水に伴う「部分的な応急の修繕」で改善できないもの。
メーターから蛇口までの水漏れ修繕は、水道局からの受託範囲に含まれていませんが、自主事業として有料で修繕を行います。(水道局との協定により標準修繕料金を公表しています。)
※宅地内給水装置の修繕は、水道局指定給水装置工事店事業者でも実施します。
※道路部での漏水については水道局各事務所にご連絡ください。
※集合住宅および賃貸住宅の場合は、それぞれの管理組合又は、所有者にご連絡ください。
※市営住宅等・管理部署の連絡先はお問い合わせをご覧ください。
※水道料金及び水道のご利用開始・中止などについては、水道局各センターにご連絡ください。
※給水装置とは、水道局が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する
給水用具(蛇口など)のことをいいます。
※道路部での漏水については水道局各事務所にご連絡ください。
※集合住宅および賃貸住宅の場合は、それぞれの管理組合又は、所有者にご連絡ください。
※市営住宅等・管理部署の連絡先はお問い合わせをご覧ください。
※水道料金及び水道のご利用開始・中止などについては、水道局各センターにご連絡ください。
※給水装置とは、水道局が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する
給水用具(蛇口など)のことをいいます。